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部落解放同盟山口県連合会ガイド
部落解放同盟山口県連合会 規約
第1章 総則
第1条 本団体は部落解放同盟と称し、県連を山口に置く。
第2条 本同盟は、部落の完全解放・真に人権が確立された民主社会の実現をはかることを目的とする。
第3条 本同盟は、県内にわたる部落を拠点とし、前条の目的を達成するために活動する部落住民・部落出身者で構成する自主的大衆団体であり、差別と闘うすべての人々との連帯をめざす。
第2章 同盟員
第4条 本同盟の綱領・規約を承認し、「加盟登録規程」の手続きを経て、本同盟に加入する部落住民・部落出身者を同盟員とする。
第5条 同盟員は、支部に所属することとし、所定の同盟費をおさめ、本同盟の諸決定に従い、かつ本同盟の目的達成のために積極的に活動し、諸集会に参加し役員を選び、また選ばれるものとする。
第3章 組織
第6条 本同盟の基礎組織は各支部であり、支部は部落を単位として、別に定める規約準則に従って5名(5世帯)以上の同盟員をもって組織するものとする。
但し、少数点在部落については、複数の部落を単位として支部を組織することができ、また5世帯未満の部落においても単独で支部を組織することもできる。この場合、山口県連合会での審査決定と中央本部の承認を要する。
第7条 支部を組織する時は、山口県連合会を経由して、支部員名簿・支部役員名簿及び支部規約を県連に提出し、承認を要する。
第8条 近接の支部間の連絡を一層緊密にするために、必要に応じて連絡協議機関である地区協議会を設置することができる。
第4章 県連機関
第9条 本同盟に次の県連機関を置く。
1.定期大会
2.県連委員会
3.県連執行委員会
4.県連統制委員会
5.県連財務委員会
6.県連会計監査委員会
第10条 定期大会は、本同盟の県連決議機関であって、県連委員会の議を経て、県連執行委員会の決定に基づき、毎年1回県連執行委員長が招集する。
第11条 県連委員会が必要と認めて決定した場合、または山口県連合会の3分の1以上が決議機関の決定により請求した場合は、臨時大会を招集しなければならない。
第12条 定期大会は、山口県連合会から選出された代議員、及び県連役員をもって構成する。代議員数及び選出方法は執行委員会で決定する。
第13条 定期大会は、代議員定数の3分の2以上の出席により成立し、その議事は出席した定期大会構成員の過半数の賛成によって決する。
定期大会は、各支部の報告を受け、運動方針その他当面の重要問題を審議決定し、別に定める役員選挙規定に基づき執行委員を選出する。
執行委員の数は、別に定めるところによる。
第14条 執行委員会は、定期大会に次ぐ決議機関であって、毎年4回以上、県連執行委員長が随時招集する。
但し、県連執行委員会が必要と認めて決定した場合、又は県連執行委員総数の3分の1以上の請求があった場合は、速やかに執行委員会を開かなければならない。
第15条 執行委員会は、県連役員をもって構成し、県連執行委員定数の過半数の出席により成立し、その議事は出席構成員の過半数の賛成によって決定する。その決定事項については、定期大会に対して責任を負うものとする。
執行委員会で、県連執行委員の欠員を補充することができる。
第16条 執行委員会は、本同盟の執行機関であって県連執行委員長、県連執行副委員長、県連書記長、県連財務委員長、県連執行委員及び県連統制委員長をもって構成し、必要に応じて県連執行委員長が随時これを招集する。
第17条 執行委員会のもとに書記局をはじめ必要な部局、その他を設置することができる。
その構成員は、執行委員会の決定に基づき県連執行委員長が任命する。
第18条 執行委員会は、定期大会及び県連委員会の諸決定を執行し、その執行については定期大会及び県連委員会に対して責任を負う。
但し、緊急事項については審議し執行することができる。
第19条 県連統制委員会は、県連統制委員長、県連統制副委員長、県連執行委員をもって構成し、必要に応じて県連統制委員長が招集する。
但し、県連統制委員長が事故ある時は、県連統制副委員長の互選により代理を置くことができる。
県連統制委員会は、執行委員会の提起により本同盟の規律に違反する行為等を審査し、それに対する処分を決定して、定期大会及び県連委員会に報告し、承認を得るものとする。
第20条 県連財務委員会は、県連財務委員長をもって構成し、必要に応じて県連財務委員長が招集する。
但し、県連財務委員長が事故ある時は、県連執行委員の互選により代理を置くことができる。
県連財務委員会は、執行委員会の提起により本同盟の財務について審議し、決定することができる。
但し、これを県連委員会に報告し、承認を得るものとする。
第21条 県連会計監査委員会は、本同盟の会計事務の監督、経理の監査を行い、これを定期大会に報告するものとする。
第5章 県連役員・顧問
第22条 本同盟に次の役員を置く。
1. 連執行委員長 1名
2. 県執行副委員長 若干名
3. 県連書記長 1名
4. 県連財務委員長 1名
5. 県連執行委員 若干名
6. 県連委員 若干名
7. 県連統制委員長 1名
8. 県連統制委員 若干名
9. 県連財務委員 若干名
10.県連会計監査委員 若干名
但し、必要に応じて、県連書記次長、特別県連執行委員及び特別県連委員を若干名置くことができる。
第23条 県連執行委員長は本同盟を代表し、本同盟の諸活動を総括統理する。
県連執行副委員長は県連執行委員長を補佐し、県連執行委員長が事故ある時はこれを代理する。
県連書記長は、県連執行委員長の実務を補佐し、本部の業務を統轄する。
県連財務委員長は、本同盟の会計を司り、県連財務委員とともに、本同盟の財務問題を処理する。
県連執行委員は、執行委員会の職務を分掌する。
県連委員は、県連委員会における諸決議を決定する。
県連統制委員長及び県連統制委員は、本同盟の統制事案を処理する。
県連会計監査委員は、本同盟の会計事務を監査する。
第24条 役員の任期は、次々回の定期大会までとする。
但し、再任は差し支えない。
第25条 県連委員会の決定により顧問を委嘱することができる。
顧問は県連執行委員会の諮問に応じて助言するものとし、重要事項につき建議することができる。
第6章 会計
第26条 本同盟の経費は、同盟費、事業収益金、寄付金及びその他の収益によってまかなう。
会費の額は、県連委員会の議決により定める。
第27条 本同盟の予算及び決算は定期大会の承認を要する。
第7章 規律
第28条 本同盟の名誉を汚損し、規約に違反し、機関の決定に従わない等の行為ある同盟員は、山口県連合会の統制委員会で審査のうえ除名、除籍勧告、活動停止、活動停止、役職停止、戒告その他の統制処分を行い、また解除することができる。
但し、除名処分については、山口県連合会より中央統制委員会に報告し、審査・確認を必要とする。
なお、活動停止や役職停止処分は、3年を限度とする。
第29条 規律違反で統制処分をうけた者が不服の場合は、中央統制委員会に対し抗告することができる。
なお、除名処分の抗告についての決定は、中央統制委員会構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第30条 県連執行委員会構成員に対する統制処分は、県連統制委員会で決定する。
不服の場合は、定期大会に抗告することができる。
第31条 機関の決定に従わない等の重大な組織違反行為のある都府県連合会もしくは支部に対して、中央委員会の決定により、組織解散、機関解体、機関活動停止その他の組織統制処分を行い、また解除することができる。
第8章 付則
第32条 本規約は、定期大会において出席した定期大会構成員の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
第33条 本規約の施行細目は、県連執行委員会で決定するものとする。
第34条 本規約は、定期大会で決定されると同時に効力を発する。
第35条 山口県連合会及び支部規約は、本部規約に準ずるものとする。