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部落差別解消法が成立・施行!

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「部落差別の解消の推進に関する法律」が2016年12月9日午後の参議院本会議で自民・公明・民進・維新などの賛成多数で成立し、12月16日に公布・施行された。
同法では「現在も部落差別は存在」するとして、部落差別の解消に向けて「教育・啓発」の実施、「相談体制の充実」「実態調査」の実施が定められている。今後、同法の具体化に向けて、国の動向を注視しながらも、県市町と積極的な議論をおこなっていかなければならない。

2002年に特別措置法が失効し14年が経過した。この間、人権行政・人権教育という名の下に、同和行政・同和教育がどんどん後退した。学校や市民啓発でも部落問題を取り上げることがなくった。まさに「寝た子を起こすな」論が実行されてきた。しかし、部落差別はなくならなかった。逆に差別が「攻撃的・扇動的」になり、状況はより悪質化してきた。

その大きな要因の一つが情報化の進展だ。ネット上では部落に関する差別的情報が圧倒的。若者たちがネット上の部落に対するデマ・偏見を鵜呑みにし、爆発的スピードで拡散されている。さらに、鳥取ループによる「部落地名総鑑」のネット公開で、部落(部落民)がネット上で暴かれ、晒されている深刻な事態が起きている。

あいつぐ戸籍不正取得事件と身元調査・結婚差別、土地差別事件、マスコミ週刊誌による著名人の出自暴きなど、差別に対するハードルが下げられてきた。今回施行された「解消法」は、宣言法ではあるが「部落差別は許されない」と国の姿勢を明確に示し、差別解消に向けた施策を明確にした意義は大きい。

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      部落差別の解消の推進に関する法律 2016.12.16公布・施行

(目的)
第1条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的する。

(基本理念)
第2条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第3条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。

2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

(相談体制の充実)
第4条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

(教育及び啓発)
第5条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

(部落差別の実態に係る調査)
第6条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

付 則
この法律は、公布の日から施行する。