長門市「コロナ差別解消条例」制定~県内で初めて
◆県内初の条例
長門市が10月5日「長門市新型コロナウイルス感染症の患者等の人権の擁護に関する条例」を制定した。
コロナ差別解消の人権条例は県内では初めてである。
今年7月31日におこなわれた山口県連との政策懇談会において、コロナ差別解消や人権条例の制定を要請してきた。
◆人権侵害防止・相談
長門市では条例制定時、感染者は発生していなかったが、新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害の未然防止や相談対応に取り組む必要があると考え、条例を制定した。
コロナ感染者が出ていない自治体だからこそ、第1号のバッシング、人権侵害から市民を守るという姿勢が評価されている。
◆市・市民の責務
条例では「感染症の患者等の人権を最大限に尊重し、感染していること、感染しているおそれのあること又は感染していたこと等を理由として不当な差別、偏見、誹謗中傷など人権の侵害をしてはならない」としている。
市の責務として、正しい知識の普及啓発、不当な差別や誹謗中傷等に対する相談窓口の設置すること。
市民や事業者の責務として感染症に関する正しい知識を持ち、感染者らの人権を侵害することのないよう十分な配慮を要請することが求めれれている。