「県民のつどい」「県同教研究集会」の日程
火曜日, 5 月 1st, 2018【第9回部落解放・人権確立をめざす県民のつどい】
日時:2018年11月21日(水)13:00~16:30
会場:山口県健康づくりセンター2F 多目的ホール(山口市吉敷下東3-1-1 電話083-934-2200)
【第33回山口県人権・同和教育研究大会】
日時:2018年8月10日(金)10:00~16:00
会場:山口市小郡地域交流センター(山口市小郡下郷609-1、℡083-973-0638)
【第9回部落解放・人権確立をめざす県民のつどい】
日時:2018年11月21日(水)13:00~16:30
会場:山口県健康づくりセンター2F 多目的ホール(山口市吉敷下東3-1-1 電話083-934-2200)
【第33回山口県人権・同和教育研究大会】
日時:2018年8月10日(金)10:00~16:00
会場:山口市小郡地域交流センター(山口市小郡下郷609-1、℡083-973-0638)
名称:部落解放同盟山口県連合会第67回定期大会
日時:2018年4月22日(日)10:30~
場所:山口県労働者福祉文化中央会館
(住所:山口市緑町中央3-29)
①名称:山口県東部地区部落問題研究会 第27回講座
②日時:2018年2月14日(水)13:30~
③内容:
【講演】「若者の立場から見える部落差別」
内屋 綾(部落解放同盟福岡市協議会青年部)
【演奏・語り】「人権文化のさらなる創造と個人の尊厳・自尊感情の高揚」
山口裕之(マザー・アース人権啓発研究所主宰)
④資料代: 3000円
⑤主 催: 山口県東部地区部落問題研究回第27回講座実行委員会
明けましておめでとうございます。昨年も多くのみなさま方にお世話なりました。深く感謝申し上げます。
さて、昨年は「障害者差別解消」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消推進法」(推進法)の人権3法が施行され、はや1年が経ちました。
これらの法律が施行したからと言っても差別や課題が解決した訳ではありません。法に謳われている理念を具体化し、活用することで初めて、差別解消に向けた取り組みが推進されます。
「推進法」の具体化を求めて山口県議会では、自民党、民進党、社民党の議員から3回にわたり質問が行われました。
また、各市町との政策懇談会では「推進法」の周知徹底、「ネット対策」「相談体制の充実」「部落差別解消に向けた教育・啓発」の充実などを求め交渉をおこないました。
法施行から1年が経ち、差別解消に向けた自治体として主体的に取り組むことが問われています。
まずは、法の徹底した周知が必要です。「知らない法律は守られない」というように、法の周知とともに、立法事実となった「差別の現実」も同時にしっかりと伝えていかなければなりません。
「全国部落調査」復刻版裁判では、出版禁止・ネット公開禁止の仮処分決定を支持する高裁判決が下されました。現在、本訟での勝利に向けて全力で闘っています。
しかし、ネット上で公開されている「部落地名総鑑」「部落人名総鑑」が悪用され、様々な被害が生じています。
県連書記長宅への差別年賀状や非通知電話、ネット上での攻撃など、個人情報が晒される事で、新たな人権侵害も生じています。
また、昨年12月末には、県連事務所に「エタ・ヒニン・ヨツアシ」などと書かれた悪質な差別ハガキが送られてきました。
本年は「部落差別解消推進法」の具体化に向けて、全力で取り組む1年としたいと思っています。そして、あらゆる差別と戦争を許さない解放運動を展開していく決意です。
本年も、宜しくお願いいたします。
名称:第32回山口県人権・同和教育研究集会
日時:2017年8月9日(水)10:00~16:00
会場:宇部市ときわ湖水ホール(宇部市大字沖宇部254)
講演:「同和教育とわたし~人間を尊敬する思想とは~」
浦 一志(奈良県御所市秋津小学校 校長)
分科会:
①学校教育
「部落差別解消推進法」施行と人権教育の課題
川口泰司(山口県人権啓発センター事務局長)
「部落問題学習の実践~教科書記述をもとにして」
桂眞理子(宇部市立東岐波小学校 教諭)
竹部優子(宇部市立藤山小学校 教諭)
②社会教育
「ヘイトスピーチ解消法と私たちの課題」
櫻庭 総(山口大学経済学部 教授)
「めざせ社会人~ADHDを抱える子の就労までの流れと親の思い」
堀川貴美子(山口県ADHDを考える会 世話人)
主 催:山口県人権・同和教育研究協議会
第32回山口県人権・同和教育研究集会実行委員会
資料代:2500円
プロバイダ業界団体が、「契約約款モデル」の解説部分を改訂した。ヘイトスピーチと同和地区の所在地情報の差別的掲載を禁止する方針を出した。
■この間の経過
「部落差別解消推進法」の施行を受けて、総務省が今年1月5日、プロバイダ・通信関係4団体に対して、ネット上の差別解消に向けた対応を要請した。
総務省からの要請を受けて、通信関係4団体で策定している「違法情報等対応連絡会」において、「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の改訂をおこない3月15日に公表した。
具体的には、「契約約款モデル」条項で禁止事項とされている「他者に対する不当な差別を助長」する等の行為に、ヘイトスピーチや同和問題に関する解説を加え禁止事項として明確化した。以下が改訂部分。
①同和地区を示す情報(差別助長・誘発目的)
「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定地域がいわゆる同和地区であることなどを示す情報をインターネット上に流通させる行為」が新たに追加。
②ヘイトスピーチ(本邦外出身者に対する不当な差別的言動)が含まれることを解説において明確に示した。
■「契約約款モデル」で差別禁止の規定
各企業が利用者との契約時に交わす際の「契約約款」のモデルを業界団体が作成し、会員に推奨している。
そこに違法・有害情報を規制するための「禁止事項」があり、「他者に対する不当な差別を助長する等の行為」が設けられていた。
今回、新たに「ヘイトスピーチ」と「同和地区を示す情報(差別助長・誘発目的)」をネット上に流通させる行為が追加された。
この「契約約款モデル」を参考に、各電気通信事業者が自社の契約書を「約款モデル」同様に改訂させていく取り組みが必要となる。
■削除要請の判断基準
今後、法務省や地方自治体、個人等が差別投稿等を発見した場合、国内プロバイダへ「削除要請」をする際の根拠として使える。
県内の自治体でも差別投稿のモニタリングを実施し、違反を発見した場合、この「契約約款モデル」を根拠に削除要請をしていく取り組みを実施することが求められている。
名称:部落解放同盟山口県連合会 第66回定期大会
日時:2017年4月16日(日)10:00~
会場:山口県労福協会館4F(山口市緑町3-29)
1,日 時:2017年2月13日(月)13:30~
2,会 場:シンフォニア岩国(岩国市三笠町1-1-1)
3,資料代:3000円
4,主催:山口県東部地区部落問題研究会第26回講座実行委員会
5,内容:
特別報告「『部落差別解消推進法』施行~差別の現実と今後の課題」 川口泰司(部落解放同盟山口県連合会書記長)
講演「ヘイトスピーチなって何?~誰の何を傷つけるの?~」 金尚均(龍谷大学法科大学院教授)
明けましておめでとうございます。昨年も多くのみなさま方にお世話なりました。深く感謝申し上げます。
まず、はじめに、現在の日本は、ヘイトスピーチや悪質な差別事件に象徴されるように公然と差別扇動が行われ、それが許される社会が進行しています。そのような状況のなか、人権をめぐる法制度と取り組みが、ますます重要になってきています。
昨年4月に障害者差別解消法、6月には「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました。そして、昨年12月9日に参議院本会議において「部落差別解消推進法」が自民・公明・民進などの賛成多数で可決され、12月16日に公布・施行されました。
この法律の第1条には「現在もなお部落差別は存在するとともに、情報化の進展にともなって、部落差別に関する状況の変化が生じている」として、「相談窓口の設置」、部落差別を解消するための「教育・啓発」、部落差別の「実態調査」をすることが謳われています。
「解消法」が出来た背景には、インターネットの普及により、部落に対する偏見が爆発的に拡散し、差別が強化されている現実があります。しかも、部落地名総鑑がネット公開されている問題があります。
「特措法」失効後15年が経過し、県内の学校の人権教育や市町の人権啓発でも、部落問題がほとんど取り上げられず「無知、無理解、無関心」な人たちが増えています。実際に、この15年「寝た子を起こすな」論「自然解消論が展開されてきました。
しかし、部落差別はなくなるどころか、逆に県内でも結婚差別や身元調査・戸籍不正取得事件、土地差別事件、差別投書など悪質な差別事件が、あいついで起きています。
本年は「部落差別は社会悪である」と謳った部落差別解消法の具体化に向けて全力で取り組む一年にしたいと思っています。
最後に、人権が軽んじられる社会の先には、戦争があります。「戦争は最大の人権侵害」です。私たちは、戦争放棄、基本的人権の尊重、国民主権の日本国憲法を守り、あらゆる差別と戦争を許さない解放運動を展開していく決意です。本年も、宜しくお願いいたします。