ネット業界団体が「差別禁止」規定に部落地名総鑑を入れた!
プロバイダ業界団体が、「契約約款モデル」の解説部分を改訂した。ヘイトスピーチと同和地区の所在地情報の差別的掲載を禁止する方針を出した。
■この間の経過
「部落差別解消推進法」の施行を受けて、総務省が今年1月5日、プロバイダ・通信関係4団体に対して、ネット上の差別解消に向けた対応を要請した。
総務省からの要請を受けて、通信関係4団体で策定している「違法情報等対応連絡会」において、「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の改訂をおこない3月15日に公表した。
具体的には、「契約約款モデル」条項で禁止事項とされている「他者に対する不当な差別を助長」する等の行為に、ヘイトスピーチや同和問題に関する解説を加え禁止事項として明確化した。以下が改訂部分。
①同和地区を示す情報(差別助長・誘発目的)
「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定地域がいわゆる同和地区であることなどを示す情報をインターネット上に流通させる行為」が新たに追加。
②ヘイトスピーチ(本邦外出身者に対する不当な差別的言動)が含まれることを解説において明確に示した。
■「契約約款モデル」で差別禁止の規定
各企業が利用者との契約時に交わす際の「契約約款」のモデルを業界団体が作成し、会員に推奨している。
そこに違法・有害情報を規制するための「禁止事項」があり、「他者に対する不当な差別を助長する等の行為」が設けられていた。
今回、新たに「ヘイトスピーチ」と「同和地区を示す情報(差別助長・誘発目的)」をネット上に流通させる行為が追加された。
この「契約約款モデル」を参考に、各電気通信事業者が自社の契約書を「約款モデル」同様に改訂させていく取り組みが必要となる。
■削除要請の判断基準
今後、法務省や地方自治体、個人等が差別投稿等を発見した場合、国内プロバイダへ「削除要請」をする際の根拠として使える。
県内の自治体でも差別投稿のモニタリングを実施し、違反を発見した場合、この「契約約款モデル」を根拠に削除要請をしていく取り組みを実施することが求められている。